2008-04-14 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
勤務評定について申し上げますと、これは東京の場合ですが、社会保険事務所、これにあっては事務所長、社会保険事務局にあっては課長が評定者として評定書を作成する。そして、社会保険事務局長が実施権者として確認をしていたという説明を受けましたけれども、眞柴さん、相違ないですね。はい、そういうことですね。 ですから、このような形で、仕事をしていない職員について勤務評定書がつけられます。
勤務評定について申し上げますと、これは東京の場合ですが、社会保険事務所、これにあっては事務所長、社会保険事務局にあっては課長が評定者として評定書を作成する。そして、社会保険事務局長が実施権者として確認をしていたという説明を受けましたけれども、眞柴さん、相違ないですね。はい、そういうことですね。 ですから、このような形で、仕事をしていない職員について勤務評定書がつけられます。
今の勤務成績の評定制度というのは、基準の方が必ずしも明確でない、あるいは使われるということについてきちんとした法的な位置付けがしっかりしてなかったというようなことでいろいろ問題があるわけでございますが、今の成績の評定制度におきましても、その評定というのは職員を監督する立場の者の中から評定をする者を指定をすると、評定者が職員の言わば上司に当たる者、監督をする者の中から指名されてこれを行うと、それから、
そしてそれも、やはりその先生の御努力を評定者が十分見極めてあげるということもまた大切で、先ほど来御指摘があったように、知識だけあっても困るわけでして、やはり生徒を全体としてうまくくるんでいかれるし、組織体としての一員としてうまく行動していただける、そういうことを日々やはり評定をする中で優秀教員というものがやっぱり出てくるわけですね。
○那谷屋正義君 もっと評定者についてもお尋ねをしたいんですが、時間がどんどん迫っていますので、この免許制度について、いわゆる臨時職員というか、臨時採用者の更新講習の受講機会というものは保障されるのかどうかということでございます。 といいますのは、私は横浜出身なんですけれども、横浜には常にリスト登録者が千名おります。千名おります。
○那谷屋正義君 その通知を出す更新講習の評定者について幾つかお伺いをしたいと思いますけれども、評定者はどなたがどんな形で決まっていくのかということ、それから、例えば評定者としての何か訓練みたいなものは行うのかどうか、そうしたことについていかがでしょうか。
仕組みができましても、結果的には評定者がきっちりした評定ができているのかどうなのか、それから適正な人事配置ができるのかどうなのか、これはもう、何というんでしょうか、どの会社でもどの政党でも、あいつがなぜあんなところにいるのかなということはよくあるんじゃないですか。だから、そういうことをやっていたんじゃ、やはり組織体としてうまくいかない。
もちろん、その基礎には、評定者である校長の評定があることは言うまでもありません。 文部科学省といたしましては、この認定基準の参考となるようなガイドラインをできるだけ早く、法律が通過いたしましたら作成をさせていただいて、各教育委員会に周知徹底することによって全国的な水準を一定に確保したいと考えております。
次に、第二段階でございますけれども、個別の売出しに係ります主幹事証券会社は、これらの主幹事候補証券会社の中から預保においてあらかじめ株式の販売戦略、投資需要の見込み方あるいはその手数料の水準等の審査項目及びその配点等を公表した上で、口頭審査において提案内容を聴取いたしまして、各評定者が付けました得点を機械的に平均することによって主幹事を決定いたしました。
先生ただいまお話しございましたように、現在の勤務評定につきまして、端的に言って、何をどういうふうにすると良い評価が得られるということがよく分からないとか、評定者と被評定者のコミュニケーションの機会というのが設けられていないと、したがって被評定者の納得性が高まらないなどという問題点をいただいております。
○矢野政府参考人 ですから、一般的なお話として申し上げますれば、基本的には、勤務評定は、市町村立学校の教員につきましては一義的に勤務評定者は校長でございます。校長を経由して、市町村教育委員会の内申という形で、その人事に関する意見が都道府県教育委員会に上げられるわけでございます。
なお、評定を行うに当たりましては、評定を三段階以上にするとか、あるいは上位の評定者はおおむね十分の三以内にするとか、いろいろ細かい実施方法が定められておるところでございます。
これは勤務評定やっていらっしゃると思うんですが、その評定要素の観察内容表というものをそれぞれの都道府県の教育委員会で作成して、それぞれの評定者があるいは調整者がそれをやっていらっしゃる。それが一体何に反映されるのか。
○政府委員(冨沢宏君) 当庁におきます勤務評定でございますが、これにつきましては国家公務員法等の規定に基づきまして適正に行っておるところでありまして、評定に当たっては、職員の人物、能力、適性あるいは職務遂行の状況等につきまして、評定者の平素の観察に基づいて公平かつ誠実に行っておるところでございます。 したがいまして、修正申告の件数や金額によって勤務評定を行っているということはございません。
また、教員の活動と申しますのは、何と申しましても教室とか運動場が中心になるわけでございまして、評定者の校長とは離れた立場にあるという点もあるわけでございます。こうしたことから従来とも六カ月ではなかなか勤務評定が難しいという問題があった次第でございます。
ところで、今のいわゆる条件つき採用期間満了後の本採用にするかどうかの判断基準は、従来と同様に校長先生が勤務評定者という立場において勤務評定書を提出し、市町村教育委員会はそれを都道府県教育委員会に提出し、それを材料として任命権者である都道府県教育委員会が判断するという従来のシステムに変更はございません。
しかしながら、評定者につきましては、いわゆる校長先生が勤務評定を行いまして、その結果に基づいて場合によりましては不採用ということがあるわけでございますから、評定者が校長であるということは知らされていないとしても、それは当然通常の形であれば御承知いただけることかなと思っております。
○政府委員(加戸守行君) 初任者研修の実施期間中、つまりその初任者研修を受けている一年間におきます初任者研修に関するデータ、資料と申しますのは、あくまでも指導教員なりそういった研修を行う立場においての参考材料でございまして、教員の勤務評定はあくまでも校長が評定者との立場におきまして独自の立場で判断をするということでございます。
この評定者はだれが評定するんですか。
たとえば実際に勤評でよく問題になりましたような勤評を計画することが道教委で、あるいは地教行法の四十六条で、あるいは市教委の方でそれを実施するということなどが同じく四十六条で、そんなことを受けて実際に現場の校長さんが勤評の評定者として行使するわけでしょうけれども、これ自体もほとんど生きていないから、違法な教育が現実に行われておりながら、違法な教育を行っている教員がどういうふうな評価をされてきたのかつまびらかでない
七年間に延べ二百名を超、えるケースを個々に、考課の状況を個別的に立証しなければならないとするならば、各所属長、第二次人事考課評定者でございますが、これを証人として立てて一つ一つの個別の立証をしなければならないとするならばそういう立証計画になるということを申し上げたことば事実であります。しかし、そのことについて私どもは固執をしておるわけでは決してございません。
○政府委員(江口健司君) 組織の規模によって、先ほど申しましたように二段階、三段階という形になっておりますが、たとえば係制度のございます組織につきましては、第一次評定者が係長ということになります。その上の段階が課長になり、さらに最終段階が署長ということになります。役付の場合には、係長を評定する場合には、課長が評定をいたしまして、最終段階は署長ということになります。
○政府委員(船田譲君) まず勤評のことについて申し上げますが、勤評は結局第一次の勤評査定者と申しますか、評定者と申しますか、第二次評定者、それから最終評定者という三人の人を経ておりますので、個人偏差が著しく入るとは思われません。